不動産寄付・包括遺贈・その他遺贈をご検討いただく上でのご注意
不動産や有価証券など現物財産の取り扱い
不動産・有価証券などは、遺言執行者に換価していただき、かかる費用や税金を差し引いた残余の現金をお引渡しくださるようお願いをしておりますが、条件により現物のままでの遺贈も承っております。
不動産の場合、絶滅危惧種の生息地など自然度が非常に高い場所や、当会の事務所・倉庫などに活用できる土地建物をのぞいては、受遺後速やかに売却できる物件に限らせていただいております。また、売却額が極めて低いと見込まれる物件や、権利関係や土地の形質等にリスクがあるものも対象外となりますので、ご了承ください。
なお、自然度が高い土地の場合は、遺言者様による費用負担のもと自然環境調査を行った上で、受入可否を検討させていただきます(調査費用・期間等のお見積は、当会が無料で作成いたします)。
不動産の遺贈にかかるみなし譲渡課税につきましては、納税期限までに不動産が換価できる場合は、当会による負担が可能です。売却に時間を要し、当会の通常経費では賄えないほどの納税額になると想定される場合は遺贈を辞退させていただきますので、ご了承ください。遺言書作成前にご相談のうえ、遺言書にみなし譲渡所得税の負担者を明記ください。
包括遺贈をご検討の際はご相談ください
全財産もしくは全財産の一定割合を遺贈する包括遺贈は、債務も引き継ぐため、遺言作成時にあらかじめご相談いただけますようお願いしております。
債務等のリスクが限定的であることが明らかな場合や、遺言執行者の指定のほか死後事務・家財処分等を別途委任されている場合など、条件によってはお受けできるものがございます。
ご相談の際は、遺言者のご来歴やご資産の内容、相続人の構成など受入可否の判断に必要な情報のご提供をお願いしております。なお、遺言執行者への就任や死後事務委任は、あいにく当会ではお受けしておりません。遺言執行者が指定されていないご遺贈もお受けしかねますので、ご留意ください。
その他のご注意点
- 資金の性格上、いったんいただいたご寄付はお返しできません。
- 遺言執行者は、当会以外の方のご指定をお願いしております。遺言執行者が指定されていないご遺言による遺贈も、お受けしかねます。
- 相続人に遺留分権利者がおられる場合には、円滑な遺言執行を行うためにも、遺留分への配慮をお願いいたします。
- 遺言執行時に、多額な債務をお持ちであることや、連帯保証人を受けていること等が判明した際は、遺贈をお受けいたしかねます。
- 役立てたい活動テーマをお選びいただくことはできますが、ご寄付後の運用・活用・処分等の決定権は当会となります。
- 公益法人制度の改正や社会状況の変化などによって、寄付金の管理方法を変更せざるを得ない場合がございます。
お問合せ
お問合せ・ご相談・資料請求はこちらのフォームから
公益財団法人日本自然保護協会
遺贈・終活寄付担当(終活アドバイザー)
E-mail:memory@nacsj.or.jp
TEL:03-3553-4101(代表受付、平日10~17時)
〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F
FAX: 03-3553-0139