自然を守ること。
それは未来を守ること。

あなたがまだ幼かった頃、いつも駆け回っていたあの原っぱが、山が、砂浜が、ひとつ、またひとつ、姿を消しています。


そのかけがえのない自然を、子どもたちへ、未来の人へ受け渡していくために、遺贈寄付のお願いです。

自然を守ること。それは未来を守ること。

遺贈寄付のお願い

“遺贈寄付(いぞうきふ)”とは、遺言に基づいて特定の個人や団体に財産を譲り渡すこと。

生前にご準備された遺言書において、一部またはすべての財産の受取人に日本自然保護協会をご指定くださると、ご資産を日本自然保護協会が推進する「日本の自然を守る活動」に活用させていただきます。

遺贈寄付でできる自然保護

  • 01自然とのふれあいの機会と
    守り手を増やす

    • 自然観察指導員講習会
    • 子ども向け自然体験プログラム
    100万円の寄付で...

    100万円の寄付で...

    全国各地で自然観察会に取り組むボランティアリーダーを50人養成する講習会を開催し、自然を見守り育む方々を育成します。

  • 02絶滅危惧種と
    その生息地を守る

    • 猛禽類
    • ウミガメ
    • その他の生きもの

    5000万円の寄付で...

    イヌワシなどの絶滅危惧種の生息環境調査を5年間実施し、荒れた森林を豊かな自然生態系へ復元することに貢献します。

    5000万円の寄付で...
  • 03なくなってしまいそうな
    自然を守る

    • 世界自然遺産の登録
    • 気候変動対策と生物多様性保全の両立
    • サンゴ礁の保全
    50万円の寄付で...

    50万円の寄付で...

    自然保護問題が生じた地域の現場に専門スタッフを派遣し、支援体制を構築します。

  • 04守った自然の恵みを持続的な社会づくりにいかす

    • ユネスコエコパークの登録推進
    • ライフスタイルと自然保護

    500万円の寄付で...

    地域の生活や産業が自然の恵みを持続的に得られるよう、自然を守りながら保全に貢献する産品の企画・広報を展開します。
    (写真:イヌワシ保全活動で誕生したビール)

    500万円の寄付で...

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日本自然保護協会
(NACS-J)とは

「日本自然保護協会」は、日本で最も歴史のある自然保護団体。日本の自然環境の保全に取り組むNGOとして、1951年に産声をあげました。
世界に誇れる豊かで貴重な日本の自然や生きもの、そして暮らしを次の世代につないでいくために、全国各地の仲間たちとともに自然保護活動を日々続けています。

遺贈寄付の流れ

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  • 終活に関わる法律相談

    【初回60分無料】
    終活に関わる法律相談

    資料をご請求くださった方とそのご家族を対象に、終活に関わる法律相談を初回60分以内無料で随時お受けしています。

    ご相談は、当会の顧問弁護士:上野貴史(第二東京弁護士会所属)が東京ウィル法律事務所(東京・永田町)で個別面談にて対応いたします。当会が申込窓口となり、ご相談日時を設定いたします。

    相続、遺言、後見、デジタル資産、知的財産権、事業承継、遺贈寄付など、終活に関するお悩みや次世代へのご資産の遺し方について、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 遺贈寄付に役立つ資料

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    もしものことがあったときに、家族に大事な情報を伝えられるオリジナルのエンディングノート「わたしと自然のご縁ディングノート®」(非売品)と、遺贈寄付の基礎知識や、今すぐ役立つ準備の進め方を分かりやすくまとめた資料をプレゼントいたします。終活の準備に是非お役立てください。

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遺贈遺言を
作成くださった方の声

  • 神奈川県 70代男性

    任意後見人、人道支援団体、環境団体の3者に財産を譲りたいと考えました。パンフレットを取り寄せ、森林保全活動に長期的に役立ててもらえると知り、日本自然保護協会を寄付先のひとつに選びました。

    (神奈川県 70代男性)

  • 東京都 70代女性

    私たちは身寄りのない姉弟で、互いを第一の相続人にした上で、2人とも亡くなった後の財産を日本自然保護協会ほか、複数の団体へ遺贈寄付をする予備的遺言を作成しました。弟の病が気がかりでしたので、本当に安心しました。

    (東京都 70代女性)

  • 兵庫県 50代女性

    私には両親や妹はいるものの、子どもがいません。野生生物保護の仕事をしていた主人から受け継いだ財産は、みどりの遺言プロジェクトを通して、日本自然保護協会を含む2つの環境団体に遺贈寄付をすることに決めました。

    (兵庫県 50代女性)

税制上の優遇について

日本自然保護協会への遺贈・相続財産からのご寄付や生前ご寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。

  • 相続税が非課税

    相続税が非課税

    当会へ遺贈寄付いただいた財産は、相続税が非課税となります。公益財団法人のため、受遺した財産も法人税の対象とはなりません。

  • ご遺族の申告でもOK

    ご遺族の申告でもOK

    ご遺族が相続財産の中から、相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月)までに当会へご寄付いただくと、その分も非課税となります。

  • 所得税の寄付金控除

    所得税の寄付金控除

    当会は内閣府認定の公益財団法人のため、所得税の寄付金控除の対象にもなります。

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  • 遺贈寄付に役立つ資料

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このフォームについてのお問い合わせは、izo-form@nacsj.or.jpまで。