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自然観察指導員に関する規程

自然観察指導員 自然観察指導員に関する規程

NACS-J自然観察指導員講習会 参加要件

  1. 自然保護教育の必要性を認識し、自然観察活動の推進に意欲があり、出来るところから実践の第一歩を踏み出す意欲のある方または現在活動されている方。
  2. NACS-J自然観察指導員講習会の全日程を受講できる方
  3. 受講時に満18歳以上の方
  4. すでにNACS-J普通会員であるか、または講習会受講時にNACS-J普通会員に入会される方(受講時の自然観察指導員への登録は、NACS-J普通会員の入会手続も兼ねています)

NACS-J自然観察指導員講習会 事前承認事項

  1.  個人情報は、NACS-Jのプライバシーポリシーに則り適切にお取り扱いいたします。プライバシーポリシーの詳細は、https://www.nacsj.or.jp/privacy/index.html にアクセスの上、ご確認ください。
  2. 講習会の日程・内容・諸費用・参加の可否・事務処理等について、事前の予告なく変更・中止される場合があります。これにより生じた損害・賠償等について、主催者は一切その責を負いません。
  3. 発生した怪我や事故の対応については、主催者は該当する保険の範囲内のみといたします。事故を防止するために主催者の安全管理に加え、参加者おひとりおひとりのご協力をお願いいたします。
  4. 故意にプログラムの進行を著しく妨げる行為があった場合は、その後のプログラムへの参加をご遠慮いただく場合があります。

NACS-J自然観察指導員 登録規程

1978年4月1日制定
1996年4月1日改正
2000年4月1日改正
2002年4月1日改正
2012年4月1日改正
2023年3月1日改訂

第1条(目的)

この規程は、公益財団法人日本自然保護協会(NACS-J:以下、本協会)が、自然環境の保全に貢献することを目的に、自然保護の普及啓発と環境教育の人材として養成するNACS-J自然観察指導員(以下、指導員)の登録および、指導員の個人情報の保護と登録者名簿の取り扱いについて定めるものである。

 

第2条(登録の要件)

指導員として登録するものは、以下の要件を満たしていなければならない。

  1. 登録申請時に年齢満18歳以上であること。
  2. 本協会の主催あるいは自治体や指導員連絡会、地域自然保護団体等と共催する自然観察指導員講習会の全課程を修了すること。
  3. 本協会の会員規程に定められた普通会員であること(登録申請時に同時に普通会員登録をされる場合を含む)。

 

第3条(新規登録および継続登録)

指導員の新規登録および継続登録の手続きは、以下の通りとする。

  1. 指導員として新規登録しようとするものは、「NACS-J自然観察指導員登録申請書」に初年度の登録料および保険制度加入料、また本協会の普通会員でないものは年会費を添えて、申請するものとする。
  2. 本協会は、指導員として新規登録されたものに対して、登録証・ネームプレート・腕章を提供する。
  3. 指導員として継続登録しようとするものは、毎年1年分の登録料および保険制度加入料を、本協会の普通会員会費とともに納入するものとする。
  4. 指導員の登録は、第3条3.に定める手続きを履行されている期間、有効とする。

 

第4条(登録の取り消し)

本協会は、指導員が次の事項に該当するときは、登録を取り消すことができる。また、登録証・ネームプレート・腕章の返却を求めることがある。

  1. 刑事罰に処せられたとき。
  2. 指導員としての品位を汚し、資質に欠けると判断されたとき。

 

第5条(登録料および保険制度加入料)

この規程における登録料、保険制度加入料については下記のとおりとする。

  1. 指導員の登録料は、以下の通りとする。
    新規登録時:年額4,700円(登録証・ネームプレート・腕章の発行代を含む)継続登録時:年額1,000円
  2. 保険制度加入料は、年額300円とする。

 

第6条(個人情報の保護)

本協会は新規登録の際に提出される「NACS-J自然観察指導員登録申請書」に記載された内容、またデータベース上に継続登録された情報について、管理者を定めたうえで保管し、管理・保護する。

 

第7条(情報の使用)

本協会は指導員の情報を以下の目的のために使用する。

    • (1)指導員向けの研修会等の案内、その他指導員に対する情報の提供
    • (2)講師派遣依頼への対応等、指導員への活動の機会の紹介
    • (3)指導員の継続登録に関して必要な事務連絡

 

第8条(登録者名簿の提供)

  1. 本協会は、自治体や指導員連絡会、地域自然保護団体等が、指導員のフォローアップを目的とする以下の場合において、指導員の登録者名簿を希望する際は、別途定める所定の手続きを交わしたうえで、当該地域に在住する有効な指導員の情報のうち、氏名、郵便番号、住所、メールアドレスからなる登録者名簿を提供する。
    (1)指導員向けの研修会等の案内、指導員に対する情報の提供
    (2)講師派遣依頼への対応等、指導員への活動の機会の紹介
  2. 登録者名簿の提供をうける団体は、管理者を定めたうえで責任を持って名簿を管理し、目的外に使用されることがないよう特に注意しなければならない。

 

第9条(附則)

この規程は2012年4月1日以降に新規登録、継続登録する指導員から適用する。

 

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